従祖兄弟

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光和二年、上祿長和海上言「禮、從祖兄弟別居異財、恩義已輕、服屬疎末。而今黨人錮及五族、既乖典訓之文、有謬經常之法。」帝覽而悟之、黨錮自從祖以下、皆得解釋。
(『後漢書』列伝第五十七、党錮列伝)

後漢のいわゆる「党錮の禁」においては、直接の逮捕者の従祖兄弟にまで禁錮(仕官禁止)がかけられていたそうだが、後に「従祖兄弟となればそれぞれ別に家を構え財産も別になり、関係が疏になっているのだから、そこまで連座が及ぶのは厳しすぎる」という上奏があり、そこで従祖兄弟は免除されることとなったのだそうだ。








ふと思っただけでその先何も考えていないんだが、曹操にとって曹仁曹洪って従祖兄弟(義理のだが)ということになるんだよなあ。



曹操は比較的疎遠な親戚に盛り立てらていたんだなあ。