武有衡山・淮南之謀、作左官之律、設附益之法、諸侯惟得衣食税租、不與政事。
【注】
服虔曰「仕於諸侯為左官、絶不得使仕於王侯也。」應劭曰「人道上右、今舍天子而仕諸侯、故謂之 左官也。」師古曰「 左官猶言左道也。皆僻左不正、應説是也。漢時依上古法、朝廷之列以右為尊、故謂降秩為左遷、仕諸侯為左官也。」
(『漢書』巻十四、諸侯王表)
漢の武帝の時の淮南王安らの謀反の後、「左官の律」なるものが作られたそうだ。
どうやら諸侯王に仕えることを「左官」と呼んで皇帝に仕えることよりも下に扱ったのだという。
わざわざ律を制定するということは、何か禁止・強制することでも含んでいたのだろうか。
逆に言うとそれまでは諸侯王に仕えることは皇帝に仕えることと同等か下手するとそれより上位であったという風潮があったということなのだろうか。