劇県

(九月)丁丑、詔曰「自今長吏被考竟未報、自非父母喪無故輒去職者、劇縣十歳、平縣五歳以上、乃得次用。」
(『後漢書』紀第五、孝安帝紀、永初元年)


どうでもいいことかもしれんが、「劇県」というと上記のように「統治困難な県」といった意味の行政用語として漢で使われてるみたいなんだよな(「劇郡」もあるらしい)。



なので、「劇県」とだけ言われると、この「困難な県」なのか、「北海国にある劇という地名の県」なのか、区別が付かないんだな・・・。


紛らわしすぎるんじゃないか、これ?



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