(九月)丁丑、詔曰「自今長吏被考竟未報、自非父母喪無故輒去職者、劇縣十歳、平縣五歳以上、乃得次用。」 (『後漢書』紀第五、孝安帝紀、永初元年) どうでもいいことかもしれんが、「劇県」というと上記のように「統治困難な県」といった意味の行政用語…
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