一年未満

令郡國守相視事未滿歳者、一切得舉孝廉吏。

【注】
漢法、視事滿歳乃得舉。今帝新即位、施恩惠、雖未滿歳、得令舉人。
(『後漢書』列伝第六、順帝紀、延光四年)


順帝の時、郡太守・諸侯王相に対して、赴任して一年未満でも孝廉・廉吏を推挙することを認めるという特例が発布された。




つまり、平常時は着任してから一年は経っていないと孝廉を出すことが認められていなかったということだ。



羌反以來、戸口減少、又數易太守、至十歳不得舉、當職勤勞而不録、賢俊蓄積而悉、衣冠無所覬望、農夫無所貪利、是以逐稼中災、莫肯就外。
(『潜夫論』実辺第二十四)


以前記事にした『潜夫論』の一節に「太守が何度も変わるために孝廉に推挙されない」という一文があった。



これは、今回挙げた「一年経たないと推挙できない」にひっかかるということだったようだ。





太守が戦死(更迭)→新任の太守は孝廉を推挙できない→すぐにまた戦死→新任の太守は孝廉を推挙できない→すぐにまた戦死→エンドレス



というエンドレスハメ殺し状態になり、ただでさえ少ない孝廉の枠なのに推挙が認められない年ばかりになるということなのか・・・。



辺境以外では戦死なんてそうは無いことだから、これもまた辺境にとっては辺境であることにより蒙っている不当な扱いということになるんだろう。




これは酷い。