令郡國守相視事未滿歳者、一切得舉孝廉吏。【注】 漢法、視事滿歳乃得舉。今帝新即位、施恩惠、雖未滿歳、得令舉人。 (『後漢書』列伝第六、順帝紀、延光四年) 順帝の時、郡太守・諸侯王相に対して、赴任して一年未満でも孝廉・廉吏を推挙することを認める…
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