山陽公と禁制

罷山陽公國督軍、除其禁制。
(『晋書』武帝紀、泰始二年)

晋が禅譲を受けて二年目の事なので、督軍や禁制は晋になってからのものではなく、魏以来のものなのだろう。

同姓の諸侯王にも監軍使者を置いていた魏のことだから、山陽公国にも同様の監視は置いていて当然ではあるが、それとはまた別に「禁制」があったらしいことはちょっと気になる。