七歳



先日の記事(http://d.hatena.ne.jp/T_S/20170217/1487257377)について、こういうツイートがあった。




これについて、ちょっとは参考になりそうな話があったので記しておこうと思う。





上記は、『後漢書』列伝の劉隆伝において、劉隆の父が反乱者安衆侯劉崇に与したが劉隆は「七歳未満であったため」助かったという話のことである。

劉隆字元伯、南陽安衆侯宗室也。王莽居攝中、隆父禮與安衆侯崇起兵誅莽、事泄、隆以年未七歳、故得免。
(『後漢書』列伝第十二、劉隆伝)

詔曰「蓋夫婦正則父子親、人倫定矣。前詔有司復貞婦、歸女徒、誠欲以防邪辟、全貞信。及眊悼之人刑罰所不加、聖王之所制也。惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬、婦女老弱、搆怨傷化、百姓苦之。其明敕百寮、婦女非身犯法、及男子年八十以上七歳以下、家非坐不道、詔所名捕、它皆無得繫。其當驗者、即驗問。定著令。」
(『漢書』巻十二、平帝紀、元始四年)

「男子で八十歳以上または七歳以下で家が「不道」の罪に坐したわけではない者、皇帝の命令で指名手配されたわけではない者は、逮捕されない」という規定が直前に追加されている。


罪を免除されたという劉隆の例とイコールではないが、どうもこの時代には「七歳」を境界として刑罰の規定に違いが生じたようにも思われる。



いわば、「責任能力なし」とされたのだろう。




劉隆の事例の詳細は不明だが、「七歳未満であったため」と明記される以上、不逮捕特権と同じように何か免罪される規定が存在していたという感じがする。