治兵

魏書曰「建安二十一年三月、曹公親耕藉田。有司奏『四時講武於農隙。漢承秦制、三時不講、唯十月車駕幸長安水南門、會五營士、為八陣進退、名曰乗之。今金革未偃、士民素習、可無四時講武、但以立秋擇吉日大朝車騎、號曰治兵。上合禮名、下承漢制也。』」*1
(『続漢書』志第五、礼儀志中、貙劉、注引『魏書』)

昨日の記事の注釈にあった。



たぶん『三国志』および裴注にはなかったんじゃないかと思ったので、書いておく*2




建安二十一年ということは、つまり魏国内での軍制である。




漢のそれとは似てはいる(というか継承している)が別のものを作った、ということらしい。






今気が付いたが、ここでは漢代においても「八陣」をさせた、となっているな・・・。




「八陣」と「六十四陣」の両方があったんだろうか?

*1:『晋書』では「治兵」を「閲兵」としているが、これは「治」という字が『晋書』が編纂された唐の皇帝高宗の諱であるために避けたものだろうか?

*2:実はちゃんとあるんだったらゴメン。