侯のバーゲンセール

凡言都亭者、並城内亭也。漢法、大縣侯位視三公、小縣侯位視上卿、郷侯・亭侯視中二千石也。
(『後漢書』本紀第十下、皇后紀下、注)

先日も取り上げたこの注釈だが、これによれば漢代の「侯」は「大県侯」と「小県侯」と「郷侯・亭侯」で格付けがなされていたようだ。




同じ「侯」でもここまで扱いに差が付いてくると、運用面で色々と紛らわしくなってきていたのではなかろうか。




このわけのわからなさに「名号侯」まで加わった結果「もっとわかりやすくしてくれないですかね(憤怒)」という声が高まってきて晋の五等爵へと向かう・・・という流れを妄想してみたが特に証拠は無い。