七大夫

夏五月、兵皆罷歸家。詔曰「諸侯子在關中者、復之十二歲、其歸者半之。民前或相聚保山澤、不書名數、今天下已定、令各歸其縣、復故爵田宅、吏以文法教訓辨告、勿笞辱。民以飢餓自賣為人奴婢者、皆免為庶人。軍吏卒會赦、其亡罪而亡爵及不滿大夫者、皆賜爵為大夫。故大夫以上賜爵各一級、其七大夫以上、皆令食邑、非七大夫以下、皆復其身及戸、勿事
(『漢書』高帝紀下、高祖五年)

先日紹介したのと同じ、漢の高祖の詔。

今度の太字部分を見てみよう。
従軍者には爵位と恩典を与える、という内容。
「七大夫」という爵位と思われる名前が出ているが、困った事に漢の二十等爵には「五大夫」はあるが「七大夫」は無い。

食邑を与えようとしているところを見るとそれなりに高位の爵位なのだろう。
いわゆる二十等爵も色々な整理を経て『漢書』百官公卿表上に掲載される名称と順番になったのだろうと推察される。