今回は「県」について説明する。
屬官、毎縣・邑・道、大者置令一人、千石。其次置長、四百石。小者置長、三百石。侯國之相、秩次亦如之。
本注曰、皆掌治民、顯善勸義、禁姦罰惡、理訟平賊、恤民時務、秋冬集課、上計於所屬郡國。
凡縣主蠻夷曰道。公主所食湯沐曰邑。縣萬戸以上為令、不滿為長。侯國為相。皆秦制也。
丞各一人。尉大縣二人、小縣一人。
本注曰、丞署文書、典知倉獄。尉主盜賊。凡有賊發、主名不立、則推索行尋、案察姦宄、以起端緒。
各署諸曹掾史。
本注曰、諸曹略如郡員、五官為廷掾、監郷五部、春夏為勸農掾、秋冬為制度掾。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)
「県」は大抵の場合は一つの城郭都市単位であるとされ*1、その戸数が一万以上の県の長官は「県令」、それ以下の場合は「県長」と言った。
つまり、「地名+令」という官名は基本的にこの「県令」、「地名+長」は「県長」のことなのである。
また「県」と総称されても実際には細かい違いがあり、領内に異民族も居住している場合には「道」、公主らの「湯沐邑」(「化粧料」として皇帝の女子に与えられる領地)の場合は「邑」、列侯の領地の場合は「国」と呼ばれる。
その部下としては、領内の警察任務を行う「尉」(県尉)*2、副官として県の業務を取り仕切る「丞」(県丞)などがあった。
郷置有秩・三老・游徼。
本注曰、有秩、郡所署、秩百石、掌一郷人。
其郷小者、縣置嗇夫一人。皆主知民善惡、為役先後、知民貧富、為賦多少、平其差品。
三老掌教化。凡有孝子順孫、貞女義婦、讓財救患、及學士為民法式者、皆扁表其門、以興善行。
游徼掌徼循、禁司姦盜。
又有郷佐、屬郷、主民收賦税。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)
そして「県」の下には「郷」という単位があり、これまた「有秩」「嗇夫」「三老」「游徼」といった官が置かれていた。
有秩や嗇夫は区域内での徭役や納税の差配といったことを行う、官が公認した顔役といったところか。
三老は長老格で民の教化、游徼は見回りを行う。
県は幾つかの郷に分かれ、それぞれ固有の呼び名を持っていた(「西郷」「東郷」などのように)が、県の中心的な郷は「都郷」と呼ばれていたようだ。
亭有亭長、以禁盜賊。
本注曰、亭長、主求捕盜賊、承望都尉。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)
里有里魁、民有什伍、善惡以告。
本注曰、里魁掌一里百家。什主十家、伍主五家、以相檢察。民有善事惡事、以告監官。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)
「県」は「郷」だけでなく、「亭」という下部組織も持っていた。
これは説明を見る限りでは警察的な存在であるようで、県の中にいくつか「亭」が置かれたということだ。
その責任者が「亭長」といい、かの漢の高祖劉邦が就いていたことで知られている。
そしてまた「里」という単位もあり、これは五世帯で形成される「伍」、十世帯で形成される「什」という相互監視のシステムを取りまとめるためのもので、百世帯で一単位だったようだ。
相互監視の単位が「里」ということであり、「里魁」という者がその管理のため置かれていた。
「郷」は10の「里」ごとに1つ、「亭」も10の「里」ごとに1つ程度の割合で置かれていた、という記録が伝わっている*3。
「郷」以下については三国志の時代に高官や将軍になるような人物たちとはあまり縁がない場合が多いが、それでもそういった存在を理解していて初めてわかる部分もあるかもしれないから、一応は憶えておいてもいいのではないだろうか。