後漢時代の刑法改革

初、父(陳)寵在廷尉、上除漢法溢於甫刑者、未施行、及寵免後遂寝。而苛法稍繁、人不堪之。
忠略依寵意、奏上二十三條、奏上二十三條、為決事比、以省請讞之敝。
又上除蠶室刑、解臧吏三世禁錮、狂易殺人得減重論、母子兄弟相代死、聽、赦所代者。事皆施行。
(『後漢書』列伝第三十六、陳忠伝)


後漢の安帝頃の陳忠は苛酷な法を和らげることと事務の簡素化などを目的とし、判例集の作成、および宮刑の廃止、汚職官吏を三代に渡り公職追放することの廃止、精神障害のある者が殺人を犯した場合の減刑、母子、兄弟が本人に代わり死罪になった場合、大赦の折には身代わりとなった者を恩赦とすることなどの改革案を上奏、施行されたという。




後漢書』本紀を見るとしばしば死刑囚から命と引き換えに宮刑希望者を募るという事が行われており、これが主な宦官供給源だったのではないかと思う。


もしそれが完全廃止されたのだとすると、それ以降宦官は殆ど増えなかったのだろうか。

なんとなく、完全廃止ではなかったのではないかと言う気もするが。



あと、汚職官吏は三代に渡って公職追放禁錮)されていたというのも目を引くし、それが廃止されたというのも興味深い。
汚職官吏に対する締め付けが多少なりとも緩んだことになるのではないだろうか。