尚書令と司徒

群臣上書、公・卿・校尉・諸將不言姓。
凡制書皆璽封、尚書令重封。惟赦贖令司徒印、露布州郡也。
(応劭『漢官儀』上)


群臣が皇帝に上書する際、三公・九卿・校尉・諸将は姓を名乗らなかった。

フルネームを言わなくても分かるから、という理由の特別待遇だろうか。




皇帝の勅書である制書は皇帝の璽で封をし、尚書令が更にもう一つ封をした。ただ、大赦の命令などは司徒の印を押し、封印せず各地に送ることで州郡に広めるようにした。



皇帝の制書を出すためには皇帝と尚書令の印璽が必要だったという事。

それと、大赦のためには司徒の印が必要だった。



後漢の時代、皇帝を傀儡化する時に重要となるのが尚書令と司徒だったと思われる。
この二つの官にある者が印を押さないと、制書や大赦を出すことが出来ないからだ。