漢代の刑法

(景帝後)三年復下詔曰「高年老長、人所尊敬也。鰥寡不屬逮者、人所哀憐也。其著令、年八十以上、八歳以下、及孕者未乳、師・朱儒、當鞠繫者、頌繫之。」
至孝宣元康四年、又下詔曰「朕念夫耆老之人、髮齒墮落、血氣既衰、亦無暴逆之心、今或羅于文法、執于囹圄、不得終其年命、朕甚憐之。自今以來、諸年八十非誣告殺傷人、它皆勿坐。」
至成帝鴻嘉元年、定令「年未滿七歳、賊鬬殺人及犯殊死者、上請廷尉以聞、得減死。」
合於三赦幼弱老眊之人。此皆法令稍定、近古而便民者也。
(『漢書』巻二十三、刑法志)

単なるメモ。


漢の景帝の時、八十歳以上、および八歳以下の者と妊娠中の女性、盲目者、侏儒は逮捕され獄に繋がれる際でも手荒な扱いを禁じた。


宣帝の時、八十歳以上の老人は誣告、殺人・傷害といった犯罪以外は罪に問わないことにした。


成帝の時、年齢七歳未満の子供が殺人罪等で死罪相当の場合、廷尉(中央の裁判担当大臣)に上申することとした。罰を減じ死刑を免れることができたのである。


当時の幼児、高齢者、社会的・肉体的弱者に対しては刑罰を緩める規定が存在した。
特に高齢者は基本的に罪に問わないというのは凄い優遇である。