婦人分土命爵之制2

昨日の記事(http://d.hatena.ne.jp/T_S/20100825/1282662334)について、さっそくこのようなご意見をいただいた。

http://twitter.com/goushuouji/status/22018383908

私がここで気になるのが「至太和四年春、明帝乃追諡〜」の「乃」字。乃という字はしばしば逆接的な語気の副詞・接続詞としてあらわれる。だから私としてはこの一文は、「文帝がこう定めた"のに"、明帝は(かえって)こうした。」という文脈で理解したい。

goushu氏、ありがとうございます。

おっしゃるとおり、「乃」には「意外にも」といった逆接の意味合いが含まれることがある。
ここで敢えて「乃」を使ったということは、文帝の詔に対して逆接的な態度を明帝が取ったと解釈できるということ。

つまり「文帝は婦人封爵を禁止したが、明帝は文帝の命に背いて婦人封爵を実施した」と解釈できる。

私としてはこれが妥当なのではないかと思う。