婦人分土命爵之制

黄初中、文帝欲追封太后父母、尚書陳群奏曰「陛下以聖紱應運受命、創業革制、當永為後式。案典籍之文、無婦人分土命爵之制。在禮典、婦因夫爵。秦違古法、漢氏因之、非先王之令典也」帝曰「此議是也、其勿施行。以作著詔下藏之臺閣、永為後式」至太和四年春、明帝乃追諡太后祖父廣曰開陽恭侯、父遠曰敬侯、(祖?*1)母周封陽都君及敬侯夫人、皆贈印綬
(『三国志』武宣卞皇后伝)

このくだりを読んで、疑問が生じた。
「結局明帝は文帝の言うことを聞いたのか、約束を破ったのか」


魏の文帝曹丕の母である卞太后の親を侯に封じようとしたとき、陳群が反対した。
「昔は婦人に封爵を与えたりしてないです。秦が最初に婦人に封爵を与え、漢もそれを真似ただけなのです」と。
文帝はそれに従い、「陳群の言ったとおりなので婦人封爵は施行しちゃダメ。後世までずっと守るように」と命令した。

そしてその子明帝の時代。明帝は卞太后の父と祖父に列侯の位を追贈し、母には「陽都君」なる称号を贈った。


この「陽都君」は封爵ではないのだろうか。
土地の名と、漢以前に列侯クラスの爵位として扱われた「君」を冠する称号。
これは陽都県に封じられた列侯同等の領主ということではないのか。


それとも、あくまでも称号だけで領土は無いのだろうか。


前者だとすると明帝は父の詔を無視したことになる。
後者だとすれば明帝は父の詔に沿ったことになる。

ひねくれ者の自分にはどっちにも読めてしまい、決め手が見つからない。どっちなんだろう。

*1:三国志集解』は「祖」字は衍字で正しくは「母」であろうと言っている。