嗣王

初制封王之庶子為郷公、嗣王之庶子為亭侯、公之庶子為亭伯。
(『三国志』巻二、文帝紀、黄初三年)

この記事に限らないようだが、諸侯王は初代かどうかで色々な格式が大いに変わってきていたらしい。



ここで言われているのは、「封建を受けた初代王の庶子は郷公」「二代目以降の王の庶子は亭侯」「公の庶子は亭伯」にする、という制度。




基本的に公>侯であるから初代王の方がより優遇されていることになる。




同じ「王」であっても、初代以外すなわち「嗣王」は扱いが若干下であった、ということだ。