舌引っこ抜かれる

漢興之初、雖有約法三章、網漏吞舟之魚、然其大辟、尚有夷三族之令。令曰「當三族者、皆先黥・劓・斬左右止、笞殺之、梟其首、菹其骨肉於市。其誹謗詈詛者、又先斷舌。」故謂之具五刑。彭越・韓信之屬皆受此誅。至高后元年、乃除三族罪・祅言令。
(『漢書』巻二十三、刑法志)


前漢成立直後は、「法三章」となり法の網の目は船も飲み込む大魚も逃すほどであったが、それでも「三族」の刑は存在した。

「三族」の刑を執行される際は、先にイレズミ、鼻削ぎ、両足切断の刑を行い、笞で打ち殺してからさらし首にし、肉は漬物にした。

また、誹謗中傷の罪を犯した者は、刑の執行の前に舌を引っこ抜いた。


これを「五刑を備える」と言い、彭越・韓信らが受けたのがこの刑であった。



しかし呂后元年に三族刑の罪、および妖言の罪が廃止され、それらの刑罰は無くなった。




「ウソをつくと閻魔様に舌引っこ抜かれる」の源だったりするんだろうか。