大赦

踐祚、改元、立皇后・太子、赦天下。毎赦、自殊死以下及謀反大逆不道諸不當得赦者、皆赦除之。令下丞相御史、復奏可、分遣丞相御史乗傳駕行郡國、解囚徒、布詔書。郡國各分遣吏傳廄車馬行屬縣、解囚徒。
(衛宏『漢旧儀』)


漢代、皇帝が即位すると皇后・皇太子を立てると共に天下の人々に恩赦を発布した。


その恩赦は死刑以下、および反逆罪などの本来は恩赦を受けるべきではない者も含めて恩赦することとなっており*1、その命令をいったん丞相・御史大夫に下し、再度上奏されて裁可して決定された。


恩赦が決定されると丞相・御史大夫府の役人が馬車に乗って郡国を巡って囚人を解放し、恩赦の詔書を公布した。郡国では吏を支配下の県に派遣して囚人を解放した。




漢代の大赦の手続きについて。

*1:この訳でいいのか自信は無い。