州従事

元帝時、丞相于定國條州大小、為設吏員、治中・別駕・諸部從事、秩皆百石、同諸郡從事。
(応劭『漢官儀』)


漢代、州の刺史には当初部下は置かれていなかった。


しかし元帝の後半期、丞相の于定国が州の大きさを考慮してそれぞれ部下の官吏を配置することにし、治中従事、別駕従事、諸部従事が置かれることとなった。



元帝の時代だったのか。