郷公の正式名称

正始五年、封郯縣高貴郷公。
(『三国志』巻四、高貴郷公紀)

甘露三年、封安次縣常道郷公。
(『三国志』巻四、陳留王紀)


この「〇県●●郷公」という表記が、「●●郷公」「●●郷侯」などの正式な表記なのだと思う。



つまり、ほとんどの場合は省略されるが、「●●郷公」「●●郷侯」などは封建される郷のある県から記すのが本来だと。



まあ、そうしないとどこに封建されるのか分からんからな・・・。