死刑の増減

(梁)統在朝廷、數陳便宜。以為法令既輕、下姦不勝、宜重刑罰、以遵舊典、乃上疏曰、臣竊見元・哀二帝輕殊死之刑以一百二十三事、手殺人者減死一等、自是以後、著為常準、故人輕犯法、吏易殺人。・・・(後略)・・・
事下三公・廷尉。議者以為隆刑峻法、非明王急務、施行日久、豈一朝所釐。統今所定、不宜開可。
【注】
東觀記曰「元帝初元五年、輕殊死刑三十四事、哀帝建平元年、輕殊死刑八十一事、其四十二事手殺人者減死一等。」
(『後漢書』列伝第二十四、梁統伝)


後漢の梁統によれば前漢元帝哀帝は、従来は死刑としていた犯罪の罰を一部軽減していたのだという。





初元5年は元帝のブレーンのような存在になっていた儒者貢禹が御史大夫になった年であり、建平元年は儒者孔光(ご存知孔丘先生の子孫)が丞相であった年である。


おそらくは儒者が主導した人道上の配慮による刑罰の緩和策だったのだろうが、それが治安の悪化を招いていると考えて厳罰化を望む者もいたようだ。