邑主

舊典、諸王女皆封郷主、乃獨封(劉)蒼五女為縣公主。
(『後漢書』列伝第三十二、東平憲王蒼伝)

漢代の制度では、諸侯王の娘は「郷主」とされるものであったらしい。



皇帝の娘は「公主」である。






で、皇帝の宗室ではあるが皇帝の娘でも諸侯王の娘でもない者(王未満の侯の娘など)はどうされたのかというと、魏においてこのように定められている。

丁酉、改封宗室女非諸王女皆為邑主。
(『三国志』巻三、明帝紀


おそらくだが、公主>郷主>邑主という序列を定めたのだろう。


それまでは、邑主に当たる者も郷主としていたが、諸侯王の娘との差別化を図ったということだろうか。






なお、「郷主」はあったが「亭主」は無かった模様。