奪われた喪

丙戌、初聽大臣・二千石・刺史行三年喪。
(『後漢書』本紀第五、孝安帝紀、元初三年)

庚子、復斷大臣二千石以上服三年喪。
(『後漢書』本紀第五、孝安帝紀、建光元年)

二月辛丑、初聽刺史・二千石行三年喪服。
(『後漢書』本紀第七、孝桓帝紀、永興二年)

三月、復斷刺史・二千石行三年喪。
(『後漢書』本紀第七、孝桓帝紀、延熹二年)


後漢後半期、大臣や刺史や太守などが「三年の喪」を行うことが許されるようになったが、数年でまた禁止された*1


しかも同じことがもう一度あったらしい。





漢代の喪は文帝が自分の服喪について定めた三十六日の喪が定制となっていて、官僚が三年の喪を行うことを禁じていたようだ。


官僚としては三年もいきなりいなくなったり衰弱したりするのは困るので当然と言えば当然である。




一旦それが許されるというのは「儒教的に正しい」官僚を志向する動きがあったからなんだと思うが、それがすぐ廃止されるあたり、許可の弊害もバカにできなかったということなのかもしれない。




*1:二回目は中央の大臣は認められなかったかもしれない。