治外法権

漢諸陵皆屬太常、不屬郡縣。其人盗柏者棄市。
(晋『三輔故事』)


漢の皇帝陵は太常に属し、郡県には属していなかった。

つまり、皇帝陵は通常の郡県で適用される律令埒外、一種の治外法権ということである。


具体的には、柏の木を盗んだだけで処刑されたという。
おそらく、柏の木は単に自生しているのではなく皇帝陵の一部を成すものなのだろう。皇帝陵の損壊という大逆にも等しい罪とみなされたのだと思われる。