http://d.hatena.ne.jp/T_S/20110714/1310570441の続き。
四月丙申、奏未央宮。「太僕臣賀行御史大夫事昧死言、太常臣充言卜入四月二十八日乙巳、可立諸侯王。臣昧死奏輿地圖、請所立國名。禮儀別奏。臣昧死請。」
制曰「立皇子閎為齊王、旦為燕王、胥為廣陵王。」
四月丁酉、奏未央宮。六年四月戊寅朔癸卯、御史大夫湯下丞相、丞相下中二千石、二千石下郡太守・諸侯相*1、丞*2書從事下當用者、如律令。
御史大夫代行の太僕公孫賀の上奏が皇帝に奉られた。
「太常で占ったところ四月二十八日に諸侯王に立てるべきだそうです。地図を奉りますので、立てるべき国を選んでください。」
そこで皇子閎を斉、旦を燕、胥を広陵の王とすることが決まり、その制書が皇帝から下される。
皇帝から御史大夫へ、御史大夫から丞相へ。
そして丞相から中二千石(九卿)や二千石、郡太守、諸侯相へ、律令の定めに従ってその制書を用いるべき者へと伝達されていく。
これが当時の文書行政の流れの一端なのである。
御史大夫が皇帝と丞相を橋渡ししていたこと、および丞相が各官庁や郡国へ伝達する結節点であったことが分かる。
というわけで、斉王を立てる際の策書とかは省略。