特別措置法

瓘以魏立九品、是權時之制、非經通之道、宜復古郷舉里選、與太尉亮等上疏曰・・・(略)・・・武帝善之、而卒不能改。
(『晋書』衛瓘伝)

蜀征服戦の実質的な勝者で玉座フェチにして能書家の衛瓘。


彼はいわゆる九品官人法に反対の建議をしたことがある。


彼は九品官人法は「権時の制」つまり臨時的な措置であり、後漢郷挙里選を復活すべしと主張したという。上奏文は省くが、九品官人法は最初は良かったが最近は爵位のある者が上位になっており弊害が大きくなっているという。


もちろん彼の政治的立ち位置などいろいろなことを検討しなければいけないことではあるが、晋武帝の時代には既に九品官人法の弊害が語られるようになっており、武帝も理解を示していた、というのは重要なことだと思う。
こういう制度が数百年継続したのが魏晋南北朝だったのだ。


というか宮崎先生が色々と論を建てていることだと思うが、読み返してないので全然憶えてません。