孫盛曰、案光武紀、建武九年、盜劫陰貴人母弟。吏以不得拘質迫盜、盜遂殺之也。然則合撃者、乃古制也。自安・順已降、政教陵遲、勢質不避王公、而有司莫能遵奉國憲者、(韓)浩始復斬之、故魏武嘉焉。 (『三国志』巻九、夏侯惇伝注) 『三国志』の注釈(夏…
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