再婚義務免除規定

聽君父已沒、臣子得為理謗、及士為侯、其妻不復配嫁、(鍾)毓所創也。
(『三国志』巻十三、鍾毓伝)


鍾毓は「士が侯になったなら、その妻が再婚することはない」という制度を作った、という。



たぶんこの「士」とは兵士のことだろう。兵戸か。



また、それまでは侯になった「士」であろうが、その妻が再婚することになっていた、ということだ。



これは、「士」の妻には「再婚しない自由」が無いということになる。


おそらくは夫である「士」が死んだあと、自分や実家、婚家の意思にかかわらず再婚することが義務付けられていた、ということではなかろうか。



そして、鍾毓の制度は「侯になった士」の妻だけがその義務を免除されるということになるので、一般の「士」の妻は再婚の義務が続いていたということなのだろう。



この当時の少なくとも魏における「士」の身分はかなり過酷じゃあないだろうか。奴隷に限りなく近かったりしない?