七年冬十月、令列侯太夫人・夫人・諸侯王子及吏二千石無得擅徴捕。 【注】 如淳曰「列侯之妻稱夫人。列侯死、子復為列侯、乃得稱太夫人、子不為列侯不得稱也。」 (『漢書』巻四、文帝紀) 列侯の太夫人、夫人、諸侯王の子、吏二千石は勝手に召還・逮捕する…
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