昨日の補足

http://d.hatena.ne.jp/T_S/20110629/1309275088の続き。ていうか補足。

五年春正月、初令謀反大逆乃得相告、其餘皆勿聽治。敢妄相告、以其罪罪之。
(『三国志』巻二、文帝紀、黄初五年)


魏の文帝はこんな命令を出していた。

「反乱、大逆以外は密告してはいけません。密告したら密告した相手と同じ罪で処罰しますよ」

事実上の密告禁止令である。




昨日の記事で高柔が密告した者の名を知ろうとしたのは、この文帝の命令を守り密告者を処罰しようとしたからなのだろう。

一方明帝が密告者の名前を公表しないでいたのは、この文帝の命令を実行させないようにするためなのだろう。密告者が誰かわからなければ処罰はできない。


つまり明帝は父である文帝の命令を有名無実化しようとしていたということである。