秋七月、詔曰「吏受所監臨、以飲食免、重。受財物、賤買貴賣、論輕。廷尉與丞相更議著令。」 廷尉信謹與丞相議曰、「吏及諸有秩受其官屬所監・所治・所行・所將、其與飲食計償費、勿論。 它物、若買故賤、賣故貴、皆坐臧為盜、沒入臧縣官。吏遷徙免罷、受其…
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