光武時有以疑獄見廷尉曹史張禹、所問輒對、處當詳理。於是冊免廷尉、以禹代之、雖越次而授、亦足以窅其臣節也。 (応劭『漢官儀』) 光武帝は判断に困る裁判について廷尉の配下の役人、曹史張禹なる者の説明を受けた。 その張禹の説明や質問への回答が立て板…
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