孝廉年未五十、先試箋奏。初上試之以事、非試之以誦也。 (応劭『漢官儀』上) 漢代の孝廉は、五十歳未満の場合は「皇帝による試験に合格すること」という条件が付いていた。 逆に言うとそれ以上の年齢の場合は免除された。
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