徴事、比六百石。皆故吏二千石不以贓罪免、降秩為徴事。 (衛宏『漢官旧儀』) 漢代、丞相徴事という官があった。名前の通り丞相の属官だが、その任用がちょっと特殊だったようだ。 元は二千石の吏つまり太守クラスの官僚だったが、汚職関係の罪以外の理由で…
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