県と郡

周制、天子方千里、分為百縣、縣有四郡。郡者、群也。故左氏傳曰「上大夫受縣、下大夫受郡。」 至始皇初、置三十六郡以監縣。縣、平也。
(応劭『風俗通』佚文)

『風俗通』によれば周制では県の下に郡がある、という関係だったのだそうな。




今まで、近現代日本で県の中の行政区分として郡がある、つまり県の下に郡があるという関係になっているのが「秦漢以降の中国の制度と逆じゃないか」と不思議に思っていたんだが、周制に基づいていたんだな。