女子宮

詔令死罪繫囚皆一切募下蠶室、其女子宮。
(『後漢書光武帝紀下)

「死罪で繋留されている罪人から蚕室送りになる者を募集し、女子は宮刑(注によると幽閉)とした。」

私は蚕室に下す=宦官にする=宮刑と思っていたが、ここでは女子についてだけ「宮」という字が使われている。

少なくとも漢律の世界では「下蚕室」と「宮(刑)」は同一のものを指すわけではではないようだ。