(赤烏五年)百官奏立皇后及四王、詔曰「今天下未定、民物勞瘁、且有功者或未録、饑寒者尚未恤、猥割土壤以豐子弟、崇爵位以寵妃妾、孤甚不取。其釋此議。」 (『三国志』巻四十七、呉主伝、赤烏五年) 孫権は息子孫和を皇太子に立てた後、百官による「皇后…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。