二月、詔曰「欲省賦甚。今獻未有程、吏或多賦以為獻、而諸侯王尤多、民疾之。令諸侯王・通侯常以十月朝獻、及郡各以其口數率、人歳六十三錢、以給獻費。」 (『漢書』巻一下、高帝紀下、高祖十一年) 漢の高祖の時、高祖はこんな詔を出した。 「ワシは民から…
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