天下吏比二千石以上年老致仕者、參分故祿、以一與之、終其身。 (『漢書』巻十二、平帝紀、元始元年正月) 前漢末平帝即位直後に出された命令の一つ。「比二千石」以上の高級官僚で定年退職の者には、元の秩禄の三分の一を死ぬまで支給する。 公務員年金とい…
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