公務員年金

天下吏比二千石以上年老致仕者、參分故祿、以一與之、終其身。
(『漢書』巻十二、平帝紀、元始元年正月)

前漢末平帝即位直後に出された命令の一つ。

「比二千石」以上の高級官僚で定年退職の者には、元の秩禄の三分の一を死ぬまで支給する。


公務員年金ということだろうか。
もっとも、比二千石以上というと太守とか都尉、あるいは中央諸官庁の長などのクラスなので、かなりの高官にしか与えられない特権ということになる。

時期を考えると、事実上のクーデター政権である王莽政権が大臣たちの支持を取り付けようとしたバラマキ策なのだろう。