除光祿大夫以下至郎中保父母同産之令。 【注】 應劭曰「舊時相保、一人有過、皆當坐之。」師古曰「特為郎中以上除此令者、所以優之也。同産、謂兄弟也。」 (『漢書』巻九、元帝紀、初元五年) 前漢の元帝の時、郎中から光禄大夫までの官の父母兄弟の連帯責…
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