官僚の子は官僚

除光祿大夫以下至郎中保父母同産之令。
【注】
應劭曰「舊時相保、一人有過、皆當坐之。」師古曰「特為郎中以上除此令者、所以優之也。同産、謂兄弟也。」
(『漢書』巻九、元帝紀、初元五年)


前漢元帝の時、郎中から光禄大夫までの官の父母兄弟の連帯責任制度を止めた、という。




逆に言うと、それまでは連帯責任があったという事だし、多分それ以外の官は継続していたのではなかろうか。




まあ、ここだけではどんな咎があっても連帯責任だったのかとかは分からないし、他の官が全て連帯責任だったのかは分からないが。





ただ、その一方で高級官僚は子弟を郎官に推挙する「任子」制度があったので、ただ責任だけ負わされていたとばかりも言えない面もある。



親が官僚なら子弟も官僚になる、ということを前提にしているからこその連帯責任だったのかもしれない。