凡言都亭者、並城内亭也。漢法、大縣侯位視三公、小縣侯位視上卿、郷侯・亭侯視中二千石也。 (『後漢書』本紀第十下、皇后紀下、注) 「都亭侯」の「都亭」というのは「城内の亭」なんだそうだ。 単なる亭侯よりも格上ということだろうか。
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