辺境から内地へ

論功當封、(張)奐不事宦官、故賞遂不行、唯賜錢二十萬、除家一人為郎。並辭不受、而願徙屬弘農華陰。舊制邊人不得内移、唯奐因功特聽、故始為弘農人焉。
(『後漢書』列伝第五十五、張奐伝)

敦煌郡淵泉の人張奐の子孫張芝らが「弘農の人」とされるのは、張奐が褒美として弘農への所属替えを望んで受け入れられたからだったか。





それにしても、「舊制邊人不得内移」ということは、通常は辺境から内地へ移住、所属替えを望んでも認められなかったということか。



この書き方だと内地間でなら認められる可能性があったように思える(内地でもダメだというなら「辺人」と限定した表現はしないだろう)ので、これは辺境民を辺境に縛り付けて逃げさせないための禁制というところか。