就任制限

初、朝議以州郡相黨、人情比周、乃制婚姻之家及両州人士不得對相監臨。至是復有三互法、禁忌轉密、選用艱難。
【注】
三互謂婚姻之家及両州人不得交互為官也。謝承書曰「史弼遷山陽太守、其妻鉅野薛氏女、以三互自上、轉拝平原相」是也。
(『後漢書』列伝第五十下、蔡邕伝下)


後漢ではどうやら自分の出身および妻の出身の州の人間を監視する役にはしないという制度と、自分の出身および妻の出身の州郡の長官にはしないという制度(三互法)の二つが制定されていたらしい。



長官や監察から極力地縁と血縁による情実を排除しよう、という事なのだろうが、そのためか中々州刺史が決まらないといった弊害もあったという。



いつ制定されたものなのだろうか。