邑君

弘農人宰宣素性佞邪、欲取媚於(梁)冀、乃上言大將軍有周公之功、今既封諸子、則其妻宜為邑君。詔遂封冀妻孫壽為襄城君、兼食陽翟租、歳入五千萬、加賜赤紱、比長公主。
(『後漢書』列伝第二十四、梁冀伝)

後漢外戚梁冀の時代、妻の孫寿にも領地を与えるべしという上奏があって実際に領地を与えられるのだが、そこでは「邑君」と表現されている。



どうやら、列侯と同様の領地を与えられるが列侯とは違う扱いをされる場合、「邑君」と呼ばれるようだ。



思うに、皇后や公主に与えられる「湯沐邑」と同じ格式・制度の領土なのだろう。




王・列侯・関内侯のどれでもないが領土を持つ一種の爵位が漢代には存在していたのだ*1

*1:多分、漢の武帝の時に周王の子孫を就けた「周子南君」もこれなのだろう。