さて、今回は官職そのものではなく、官職の等級と俸給について説明してみようと思う。
師古曰「漢制、三公號稱萬石、其俸月各三百五十斛穀。其稱中二千石者月各百八十斛、二千石者百二十斛、比二千石者百斛、千石者九十斛、比千石者八十斛、六百石者七十斛、比六百石者六十斛、四百石者五十斛、比四百石者四十五斛、三百石者四十斛、比三百石者三十七斛、二百石者三十斛、比二百石者二十七斛、一百石者十六斛。
(『漢書』巻十九上、百官公卿表上、注)
百官受奉例、大將軍・三公奉、月三百五十斛。中二千石奉、月百八十斛。二千石奉、月百二十斛。比二千石奉、月百斛。千石奉、月八十斛。六百石奉、月七十斛。比六百石奉、月五十斛。四百石奉、月四十五斛。比四百石奉、月四十斛。三百石奉、月四十斛。比三百石奉、月三十七斛。二百石奉、月三十斛。比二百石奉、月二十七斛。一百石奉、月十六斛。斗食奉、月十一斛。佐史奉、月八斛。凡諸受奉、皆半錢半穀。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)
漢代の官職の等級は基本的には俸給の多寡と一致していて、それを「石」(通常「せき」と読む)という重さの単位で表している。
つまり、貰う俸給(穀物)の重量を等級としているのである。
例えば三公は「万石」、太守は「二千石」、刺史は「六百石」であった。
この数字が大きいほど貰える俸給が多くなるということだ。
但し、実際の月給は穀物だけでは受け取らず、「半銭半穀」つまり半分は金銭によって受領するならわしであった。
なお、「二千石」だけで「太守」を指すこともあった。『三国志』でもしばしば見られる用法である。
またこの等級は、官職の制度面の区分にもなっていた。
凡吏秩比二千石以上、皆銀印青綬、光祿大夫無。秩比六百石以上、皆銅印鄢綬、大夫・博士・御史・謁者・郎無。其僕射・御史治書尚符璽者、有印綬。比二百石以上、皆銅印黄綬。成帝陽朔二年除八百石・五百石秩。綏和元年、長・相皆鄢綬。哀帝建平二年、復黄綬。
(『漢書』巻十九上、百官公卿表上)
この時代、官僚は基本的にその官職のハンコである「印」と、その印のストラップである「綬」*1を授けられるのだが、その「印」の材質や「綬」の色はこの等級によって違いがあった*2。
たとえば太守なら「銀印青綬」すなわち銀の印と青い綬なのである。
舊制、令六百石以上、尚書調。拜遷四百石長相至二百石、丞相調。除中都官百石、大鴻臚調。郡國百石、二千石調。
(衛宏『漢旧儀』)
おそらく、この区分というのは任命者とも関係しているかもしれない。
少なくとも前漢の制度では、「銅印黒綬」になる六百石以上は尚書による決定、つまり勅任官ということなのだ。
これまで「二千石」「六百石」といった「秩禄」については敢えて何も言わないでいたが、引用文中には何度か出ていた筈なので、気になった人は読み返してみると新たな発見があるかもしれない(ステマ)。