三国志はじめての官職:侯

三国志の時代、功績があった者などに領土が附随する爵位を与えられることがあった。


というか「王」は皇族の劉氏しかなれなかった以上、この領土と爵位はほとんどの人間にとっては望みうる最高の地位である。



それを「侯」あるいは「列侯」と言った。




徹侯金印紫綬、避武帝諱曰通侯、或曰列侯、改所食國令長名相、又有家丞・門大夫・庶子
(『漢書』巻十九上、百官公卿表上)

列侯、所食縣為侯國。
本注曰、承秦爵二十等、為徹侯、金印紫綬、以賞有功。功大者食縣、小者食郷・亭、得臣其所食吏民。後避武帝諱、為列侯。武帝元朔二年、令諸王得推恩分衆子土、國家為封、亦為列侯。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)

毎國置相一人、其秩各如本縣。
本注曰、主治民、如令・長、不臣也。但納租于侯、以戸數為限。
其家臣、置家丞・庶子各一人。
本注曰、主侍侯、使理家事。
列侯舊有行人・洗馬・門大夫、凡五官。中興以來、食邑千戸已上置家丞・庶子各一人、不滿千戸不置家丞、又悉省行人・洗馬・門大夫。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)

「列侯」は漢王朝における最上級の爵位(王を除く)で、基本的にどこかの土地(都市や集落)を領土として与えられる。


その与えられた領土の地名を冠して呼ばれるのが通例である。



例えば、曹操は「武平侯」という列侯の爵位を貰うことになるのだが、これは武平県という城郭都市を領土として与えられた、ということを示しているのである。




ただし、その領土の租税を直接得ることができるだけで、統治などに介入することはできなかった。



三国志の時代、独立した群雄であったり、将軍とか三公とかになるような大物などは、大抵はこの「侯」になっていることが注意してみればわかるはずである。




なお、列侯は(王もだが)本来はその領土の君主ということになっているため、その領土内にいることが原則とされていたらしい。



その例外が現役で官職を持っている場合である。



そこで、大臣が失脚するなどして官職を取り上げられることを、列侯である場合は「就国」「之国」*1などと言うことがある





關内侯、承秦賜爵十九等、為關内侯、無土、寄食在所縣、民租多少、各有戸數為限。
(『続漢書』志第二十八、百官志五)

なお、「列侯」の一段下の爵位として「関内侯」というものもあった。



これも一種の領主ではあるが、列侯と違って特定の領土を持たず、定められた戸数分の租税相当額を貰えるというものであったようだ。





この他にも曹操の時代には「名号侯」と呼ばれる領土などの無い爵位のみの「侯」も置かれたが、こまごまとした話になってくるのでここでは詳しく書かないでおく。





いずれにしろ、「列侯」が実質的には劉氏以外が上り詰めることができる最高の地位であったということだ。


これ以上の地位(すなわち公や王やそれ以上)を与えられたり名乗ったりすることは、それはもう相当にとんでもないことだと思っていいのである。

*1:「之」とは「行く」の意味。